2015-05-20 第189回国会 衆議院 法務委員会 第15号
本来、刑事訴訟法は、基本的には、身柄拘束等、自然人というものを対象とした法律手続だというふうに理解されておりますけれども、この司法取引についての主体というものは、自然人以外にこういう企業などの法人というものも含まれるのかどうか、その点をまず明確にしていただきたいと思います。
本来、刑事訴訟法は、基本的には、身柄拘束等、自然人というものを対象とした法律手続だというふうに理解されておりますけれども、この司法取引についての主体というものは、自然人以外にこういう企業などの法人というものも含まれるのかどうか、その点をまず明確にしていただきたいと思います。
したがって、これはこれできちんと一つずつ法律、手続にのっとって私は対処していかなくてはならないと、このように思っているわけでありまして、その次の今起きているようなそういった課題につきましては、それは何度も申し上げますけれども、これはきちんと国会の場で御議論いただくことがまず第一であると、このように認識しているところでございます。
優先権があって、優先的にとれる、法的に全部独占できる権利を阻害したのなら問題になるかもしれませんけれども、優先権がない、同じ一般債権同士のいわば債権回収の争い方ですから、法律上認められた範囲で、それぞれが法律手続にのっとって、それで債権額に応じた案分配分をするということを求めるのは、これは至極当然のことだと思います。
相手方が法律手続に従って差し押さえをしてきたと。では、私も一人の正当な債権者として、同じように差し押さえをしたということで、ただ、それだけでございます。
辻さんは弁護士でありますから、法律手続上、もしそういうことを言われるのであれば、党内手続にのせた上で改めて議論されるのは結構ですが、党が一丸となるという問題とこの問題をごっちゃにすべきではない、これが私の見解です。
そういうことを踏まえ、そして自治体の、地元の皆さんの意向も踏まえ、最終的には四大臣で、私も含めて政治的な判断をし、法律手続的には今の法律に基づく形で経産大臣の最終的な決定ということになると。
そうしますと、戦争権限法等によれば、もし、米国の議会が宣戦布告をしないという中で、大統領の権限で軍隊を投入したときに、最長でも六十日程度で引かないといけないというふうなことだと、すなわち、最初から最後まで一緒ではなくて、そこは撤退をするというふうなことも法律手続上はあるという認識でよろしいのかどうか。外務大臣にお願いします。
こういった法律手続的な瑕疵が内容面にも深刻な影響を与えており、先ほどのようなスーパーコンピューターの例を出されましたけれども、そういったことの仕分人の専門性にも疑念が残っております。私は、スーパーコンピューターについて、政府が最終的に調整をするのだというような御答弁がございましたが、そのことが必ずしも法的な瑕疵を補充する理由には全くならないと考えております。
そうである以上、やっぱり法律手続である以上は、立場の違う者に対してきちっと法律的な判断と助言ができる者が就くべきであると。これはまさに憲法の保障する適正手続であり、弁護権の保障だと。
その救えないものは、実際に、例えば当人同士の法律手続等々から見ると、消費者側に手続的な瑕疵があるというか、油断があるような話が大変多い。それは、本人が訴訟しても、あるいは団体訴訟を仮にやったとしても、どうも負けちゃうという可能性が強いようなものがたくさんあるというようなことを言っておりました。 では、それをどうやって救うかということで、一つは、消費者教育の重要性を強調したい。
○国務大臣(岸田文雄君) アセスの手続につきましては、法律手続にのっとって進められているものだというふうに認識をしております。 いずれにしましても、手続を進めるに当たりまして、多くの関係者の皆様方の御理解、御協力というものは欠かせないと認識をしております。多くの方々にしっかりと理解していただけるような丁寧な手続を進めていかなければいけない、そのように認識しております。
つまり、法律、手続法が違憲なために投票自体も無効になるのではないか、こういう問題点もあるわけですね。 そして、先ほど管轄のことも申し上げました。中央、東京でしか裁判ができないのか。そんなことでいいのか。沖縄の人はどうか、札幌の人はどうか。私、大阪ですけれども、大阪で裁判できないのはやっぱり問題だというふうに思います。
私は法律手続を必要だと考えております。
一つは、法律に基づかない、すなわち減免申請は本人による書類申請、この法律手続をやらずに安易なことで行ったというのが一つであります。もう一つは、三月以降、再三再四の本庁からの調査に対して、うその回答をずっと続けてきた県なり事務所がある。この二つの問題をどう解決していくかというのが大きな課題だろうと思っております。 そういった中で、一昨日に四十七都道府県の局長を集めまして自主申告をさせました。
なぜ安易に、ここまで特別な法律手続をつくっていただいておるにもかかわらず、最後の最後でまたひゅっと原則論に戻るのかと。せっかく作っていただいた法律ですから筋を通していただいて、最後の最後までこれは被害者回復のために使うんだと、こういう法律であれば私は美しいなと思うわけでございますが、いかがでしょうか。
第三に、勧告制度を廃止し、事前通知をなくす政府案はデュープロセスを軽視するもので、民主的な法律手続としては大きな問題があります。 そして第四に、政府案には、官製談合防止法の改革の道筋が欠落しています。発注官庁職員の入札談合関与行為の申告者に対する減免措置も盛り込まれておりません。 以上四点について、政府案には断じて賛成することはできず、反対いたします。
その上で、土井委員から憲法の最高法規性という御指摘があり、もちろん私もそれについては異論を唱えるつもりは毛頭ございませんけれども、だからこそ、通常の法律手続と違って、きょう議論のある国民投票制というものをあえて導入し、憲法制定権力の制度化された側面としてそれを要件としているわけですから、その点については、例えば憲法の発議要件を、両院の三分の二以上を二分の一以上とすることに何ら憲法的な理論上の制約があるものではないし
○江田五月君 犯罪被害者支援というのは、そういうある種の法律手続の中での支援ももちろん大切だし、被害の回復などの場面での支援もあるけれども、あわせて、どういいますか、心の傷をいやしていくというような、寄り添って、その人が負った毎日の生活上の、日々の生活がうまくできなくなるという、そういったところをどういうふうにサポートするかということも大変大切な、むしろそれが非常に大きな仕事になるかと思うんですが、
○佐藤(観)委員 地方自治体に交付するに当たって法律改正が必要だということであって、法律の中身、まさに林局長が言われたように、法律によって義務づけられている、つまり、地方自治体ではその金額は、一言で言えばいじれない、そういうものを交付するために、これだけの金額を交付するんだけれども、法律の部分を抜き書きをして、それを地方自治体に移す、交付するにはそういう法律手続が要る、こういう意味ですか。
そうすると、一般の法律手続で上がってくる法律ならば憲法院の方は審査できるけれども、主権者がみずから、これが我々の意思だというふうに言ったものについては、これは憲法上の機関として我々は審査の対象にすることはできないということで退けた、そういうケースだったと思います。
○政府参考人(太田信介君) 仮にその旨の提言といいますか結論が出された場合におきましても、これは一定の法律手続を取りまして着手した事業でございますので、その最終決定につきましては農林水産省において取り扱うことになるというふうに考えております。
何も法律家を持ち込んできて法律手続でがちがちにするよりは、私は、この種の事例、出来事は行政の分野できちんとやることが正しい、こう思います。 その意見を最後に申し上げて、時間ですから終わります。